お知らせ

長期収載品の選定療養について

2024年10月1日

2024年の診療報酬改定により、202410月から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。

この制度は、患者さんの希望により長期収載品(同じ効果を持つ後発医薬品が販売されている先発医薬品)を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費として患者さんにご負担いただく仕組みとなります。

ただし、医師が医療上の必要性があると判断した場合や、供給状況により後発医薬品の提供が困難な場合などは、選定療養の対象外となります。

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。