お知らせ

事務所からのお知らせ

2025年7月20日

令和7年8月1日からの『介護保険負担割合証』と『後期高齢者医療資格確認書』が

届きましたら、事務所までお持ちください。

併せて『介護保険負担限度額認定証』の有効期限が7月31日までとなっております。

新しい認定証が届きましたら提示をお願いいたします。

なお、引き続き認定を受けるためには申請が必要となります。

不明な点等がございましたら、お気軽に事務所までお問い合わせください。